外来患者さんは、統合失調症や気分障がい・うつ病・発達障がい・適応障がいと多様化し、身体合併症を併発している患者さんもおり、精神のみならず身体管理観察も重要となっています。患者の状態を常に見守り、小さな変化も見逃さないよう、また、うまく表現できない患者さんと医師との懸け橋となれるよう努力している所です。私達外来看護師は、人権を尊重し、プライバシーには十分配慮した対応を心がけ、他職種と連携し患者さんが安心して地域で過ごすことが出来るよう支援していきたいと考えます。
外来での治療
各種精神科疾患の治療
心身症、統合失調症、うつ病、躁うつ病、神経症(不安障がい・パニック障がい・強迫性障がい)、摂食障がい、アルコール依存症等、各種精神科疾患の治療を行います。
大人の発達障がいの治療
コミュニケーションがうまくとれない、仕事でのミスが多い、人間関係がうまく作れない等、発達障がい特性を有する方への診断・治療を行います。
難治性統合失調症の治療(クロザピン通院治療)
治療抵抗性統合失調症治療薬(クロザピン)導入後の通院治療の継続を担っていきます。
認知症の診断
日本老年精神医学会認定専門医による認知症の診断を行います。
自立支援医療(精神通院)について
精神疾患は、ゆっくりと少しずつ改善していく疾患が多く、そのため治療は長期にわたる通院が必要になることがあります。しかし、そうなると医療費(受診料や薬代等の支払い)が大きな負担となり、その負担がストレスとなってしまい、精神状態がかえって悪化してしまうこともあります。
このような経済的負担の問題から、負担を軽減し継続して適切な治療を安心して受けられるための制度が「自立支援医療(精神通院)」制度です。
※指定した病院又は診療所で入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等)が対象となります。(指定できる医療機関は1か所)
自立支援医療(精神通院)の申請手続きについて
自立支援医療の対象者につきましては、当院窓口よりご案内します。
申 請 者
自立支援医療を受ける受診者(受診者が18歳未満の場合はその保護者)
申請方法
申請者が居住する市町村の精神保健福祉担当窓口に必要書類を提出し、沖縄県知事宛に申請します。
必要書類
《新規・再認定の申請》
- 申請書 ※個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
- 診断書 ※病院の受付窓口に依頼してください。
- 医療保険者証の写し
- 国民健康保険の方・・・申請者を含む加入者全員分
- 社会保険の方・・・・・申請者及び被保険者
- 収入の確認ができる書類(該当するもの)
- 障がい年金証書の写し及び年金振込用の通帳又は払込通知書
- 生活保護受給証明書
- 市町村民税の課税・非課税証明書
- 再認定の場合は受給者証の写し
- 印鑑(認印可)
☆精神障がい者保健福祉手帳の申請と同時に行う場合☆
- 新規の場合は精神障がい者保健福祉手帳申請書、再認定の場合は精神障がい者保健福祉手帳
- 上記手帳に貼付する証明写真(縦4cm×横3cm)2枚
※無帽、正面、上半身で申請前1年以内に撮影したもの。
※裏面に氏名、生年月日を記載して下さい。
その他の変更申請手続き等については病院の受付窓口でご確認ください。
沖縄県のホームページでも確認ができます。
しかし、次のような医療は対象外となります。
- 入院医療の費用
- 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
- 精神疾患、精神障がいと関係ない疾患の医療費